大阪工業技術専門学校 OCT校友会の校友会会則

校友会 会則及び支部会則

大阪工業技術専門学校 校友会 会則

第 1 章 総 則

(名称と所在地及び事務所)
第1条 本会は、大阪工業技術専門学校 校友会(以下「本会」という)と称する。
2 本会の所在地及び事務所は、大阪工業技術専門学校内に置く。
3 本会の所在地は、大阪府大阪市北区天満一丁目8番24号とする。
4 本会の事務を処理するため、大阪府大阪市北区天満一丁目8番24号内に事務局を置く。

(目 的)
第2条 本会は、各会員の交誼を厚くし充実連携を図り、会員相互の研鑚と親睦を深め、後輩の指導・育成と母校との関係を密にし、その興隆発展に寄与するとともに社会の進歩発展に資することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会及び総務会、諸委員会、懇親会、講演会等の開催に関すること。
(2)会員名簿の整備と管理に関すること。
(3)記念誌(紙)の編集と発行に関すること。
(4)インターネットによる校友会HP(www.oct-ob.org)の運営に関すること。
(5)母校及び会員相互の緊密なる連絡並びに就職情報・人事の照会等に関すること。
(6)母校や卒業生の発展を助ける広報渉外活動及び福利厚生活動(学術振興・文化振興等)に関すること。
(7)支部の結成促進と既設支部の強化に関すること。
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(本会の本部及び支部)
第4条 本会は、本会の維持存続の為、本部を大阪工業技術専門学校内に置く。なお、必要な地域又は職域に、「本会会則」第28条に基づき、支部を設けることができる。

第 2 章 会 員

(会員の資格)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員  大阪製図学校・大阪製図専門学校・大阪工業技術専門学校の卒業生、及び常任理事会が承認した準会員
(2)準会員  大阪製図学校・大阪製図専門学校・大阪工業技術専門学校に在学した者、及び大阪工業技術専門学校の在校生
(3)名誉会員 母校学園の歴代理事長・校長・副校長、及び本会又は母校に功績あった者で常任理事会が推挙した者
(4)特別会員 母校学園の理事・監事・教職員・講師及び元教職員等

(会員の権利)
第6条 会員は役員を選出し、あるいは自ら役員となって校友会の運営に参画し、又は正当な手続を経て母校の発展に寄与する提言をすることができる。

(会員の責務)
第7条 会員は本会会則を遵守し、本会の名誉を傷つける言動をしてはならない。また、定められた入会金及び会費を負担しなければならない。

(会員の会費)
第8条 正会員及び準会員は、細則に定める終身会費を前納しなければならない。なお、既納の会費はその返還を求めることはできない。
2 会員章の交付を受ける者は、本会事務局に別に定める額を納めなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当するときはその資格を失う。
(1)死亡のとき。
(2)退会を申し出て常任理事会で承認されたとき。
(3)「本会会則」への違反、本会の名誉を傷つける言動又は本会の目的に反する行為があった者で、常任理事会の決議により除名されたとき。
2 前各号に該当した者は、会員章の返却をしなければならない。

第 3 章 役 員

(役 員)
第10条 本会には次の役員を置く。
(1)会長      1名
(2)副会長    若干名
(3)専務理事    1名
(4)常任理事   若干名
(5)理事     若干名
(6)事務局長    1名
(7)監査役     2名

(選 出)
第11条 役員は、次の方法で選出する。
(1)会長    正会員の中から常任理事会が選出し、総会にて承認を得る。
(2)副会長   正会員の中から会長が指名する。
(3)専務理事  正会員の中から会長が指名する。
(4)常任理事  正会員の中から会長が指名する。
(5)理事    各支部長をもって充てる。
(6)事務局長  正会員の中から会長が指名する。
(7)監査役   正会員の中から常任理事会が選出し、総会にて承認を得る。

(職 務)
第12条 各役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会及び総務会並びに各役員会を召集する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
(3)専務理事は、会長・副会長を補佐し、本会事務局との連絡調整を行う。
(4)常任理事は、常任理事会を構成し、会務の執行に当る。
(5)理事は、理事会を構成し、常任理事会の決議事項を検討確認し、意見を述べることができる。
(6)事務局長は、本会の会計を含む事務全般及び会長の特命事項を掌る。
(7)監査役は、会務全般の監査を行い、総会及び総務会で報告する。 なお、監査役が必要と認めた場合は、常任理事会・理事会に出席し、意見を述べることができる。

(任 期)
第13条 役員の任期は、1期を3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了後も後任者が就任するまでの間その職務を行う。
2 会長の任期は、原則として3期を限度とする。
3 前2項にかかわらず役員は、原則として満70歳をもって定年とし、その年度の職務遂行をもって退任する。

(名誉会長)
第14条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は、会長経験者をもって常任理事会にて推薦し、会長が委嘱する。
2 名誉会長は、正副会長会議・各委員会にオブザーバーとして出席することができる。
3 議長が求めたときは、オブザーバーとして意見を述べることができる。

(最高顧問・顧問・参与・相談役・常任顧問)
第15条 本会に次の最高顧問・顧問・参与・相談役・常任顧問を置くことができる。
(1)最高顧問は、学校法人福田学園の理事長とし、会長が委嘱する。
(2)顧問は、学校関係者の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(3)参与及び相談役は、本会の会長又は副会長経験者の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(4)常任顧問は、本会の副会長・専務理事経験者の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。また、正副会長会議・各委員会にオブザーバーとして出席することができる。
2 議長が求めたときは、オブザーバーとして意見を述べることができる。

第 4 章 会 議

(総 会)
第16条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とし、準会員を除く正会員でもって構成する。
(1)定期総会は、3年に1回(役員改選時)の会計年度終了後に開催する。
(2)臨時総会は、常任理事会又は理事会の過半数の請求があるとき、会長は、これを招集しなければならない。また、会長が必要と認めたとき招集することができる。
(3)総会は、会長及び監査役の選出、本会会則の変更、常任理事会において決定した事項及び第18条に定める事項を審議し承認する。

(総務会)
第17条 本会の総務会は、「本会会則」第11条、第14条及び第15条に定める者(参与・相談役を除く)でもって構成する。
2 総務会は、原則として毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、定期総会が開催される年は省略することができる。
3 総務会は、構成員の過半数以上の出席(委任状を含む)がなければ、会議を開き議決することができない。
4 総務会は、常任理事会において決定した事項及び「本会会則」第18条に定める事項を審議し承認する。

(総会及び総務会の審議事項)
第18条 次の事項は、これを総会又は総務会に付議し、その承認を受けなければならない。
(1)前年度の事業報告及び収支決算・財産目録の監査報告に関すること。
(2)事業計画案及び予算案に関すること。
(3)本会運営のための基本方針に関すること。
(4)その他、常任理事会で必要と認めた事項に関すること。

(採 決)
第19条 総会及び総務会の決議は、出席会員の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。なお、議長は出席正会員の中から選任する。

(常任理事会)
第20条 本会に常任理事会を置き、名誉会長・会長・副会長・専務理事・常任理事・常任顧問及び事務局長で構成する。なお、議長は会長がこれに充たる。
2 常任理事会は、常任理事会構成員の過半数以上(委任状を含む)の出席で成立し、決議は出席構成員の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。

(常任理事会の審議事項)
第21条 常任理事会は、必要に応じて開催し、次の会務を審議し、執行する。
(1)細則の制定及び変更に関すること。
(2)本会及び支部の予算及び事業計画の執行に関すること。
(3)総会及び総務会並びに理事会に付議すべき事項に関すること。
(4)正副会長会議からの上程審議事項に関すること。
(5)その他、本会運営上の必要な事項に関すること。
2 本会を運営するために必要な規定は、常任理事会の決議を経て「本会細則」で定める。

(理事会)
第22条 理事会は、名誉会長・会長・副会長・専務理事・常任理事・理事・常任顧問及び事務局長で構成する。なお、議長は会長がこれに充たる。
2 理事会は、原則として年1回の開催し、常任理事会で決議され、付議された事項を検討確認し、意見を述べることができる。

(正副会長会議)
第23条 正副会長会議は、会長・副会長・事務局長で構成する。なお、議長は会長がこれに充たる。
2 正副会長会議は、本会の会務執行部として、各委員会の報告等の承認及び常任理事会に上程する審議事項の決定を行う。
3 正副会長会議は必要に応じて会長が招集する。
4 会長は、必要に応じて学園理事をオブザーバーとして出席を求めることができる。
5 議長が求めたときは、オブザーバーとして意見を述べることができる。

(委員会)
第24条 常任理事会は、会務を執行するために分掌委員会を必要に応じて設けることができる。
2 分掌委員会は次の委員会とする。ただし、必要があるときは、臨時に特別委員会を設置することができる。なお、議長は委員長がこれに充たる。
(1)広報渉外委員会
(2)福利厚生委員会
3 会長は事業遂行にあたり、専門分野を必要とするときは、分科会を置くことができる。
4 委員長及び副委員長並びに委員は、正会員の中から会長が指名する。
5 構成委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第 5 章 会 計

(会 費)
第25条 本会の必要経費は、会員の終身会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の資産は、本会事務局長が適切に管理する。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までとする。

(監査報告)
第27条 本会の収支決算は、監査役の監査を経て、常任理事会の承認を受け、総会又は総務会の承認を得なければならない。

第 6 章 支 部

(支 部)
第28条 地域又は職域に支部を置く場合は、「本会細則」の「支部規程」に係る「細則」(以下「支部規程」という)に基づいて設立し、「支部規程」第8条の定めにより、支部長は、行事や予算等の運営に際しては本会本部事務局に報告するものとする。
2 支部には、「支部規程」第6条の定めにより、支部長及び支部長以外の役員を置かなければならない。
3 支部長は、「支部規程」第6条第1項(支部設立時)及び同条第2項(その他の場合)の定めにより、会長が指名又は委嘱するものとする。
4 支部は、都道府県ごとに在住する会員による会員相互の親睦、情報交換などの大阪工業技術専門学校 校友会活動を通して、母校の発展に寄与するものとする。

第 7 章 事 務 局

(事務局)
第29条 本会に事務局を設け、「事務局の規定」に基づいて、「本会会則」第12条第1項第6号の定めにより、書記・会計を含む事務全般及び会長の特命事項を掌る。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置くことができる。
3 事務局は事務局長が総理する。

第 8 章 雑 則

(細 則)
第30条 「本会会則」に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、「本会会則」第21条第1項第1号により、「細則」は、常任理事会で決める。

(議事録)
第31条 本会総会及び総務会の議事録は、事務局が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名がそれぞれ署名のうえ、これを本会事務局が保存する。

(附 則)

(1)本会則は、昭和45年 1月25日から施行する。 創立総会(大阪製図学校同窓会:昭和14年設立)
(2)本会則は、昭和50年11月 3日から施行する。 一部変更承認(終身会費)名誉会長制定
(3)本会則は、昭和53年 4月 1日から施行する。 一部変更承認(終身会費)
(4)本会則は、昭和54年12月 2日から施行する。 一部変更承認(終身会費・会員・幹事制)
(5)本会則は、平成 9年11月 9日から施行する。 一部変更承認(終身会費・準幹事制)
(6)本会則は、平成10年11月 8日から施行する。 全面改定(準会員・理事・評議員制・細則制定)
(7)本会則は、平成13年11月11日から施行する。 一部変更承認(第13条顧問・相談役の委嘱)
(8)本会則は、平成14年10月 1日から施行する。 専務理事制の一部改定
(9)本会則は、平成15年11月23日から施行する。 常務理事・理事の一部改定、常任理事・参与の制定、評議員制の廃止
(10)本会則は、平成16年11月21日から施行する。 総務会の新設による一部改定
(11)本会則は、平成24年10月27日から施行する。 総務会の一部改定
(12)本会則は、平成27年11月14日から施行する。 総務会の一部改定
(13)本会則は、平成30年11月11日から施行する。 事業、会員定義、役員任期、常任顧問、会議、委員会の一部改定
(14)本会則は、令和 2年11月22日から施行する。 総会・総務会、支部の一部改定、正副会長会議の制定

大阪工業技術専門学校 校友会 細則

支部規程

(目 的)
第1条 本規程は、大阪工業技術専門学校校友会(以下「本会」という)会則(以下「本会会則」という)第6章第28条の定めによる支部の設置等に関し必要な事項を定める。

(支部会則)
第2条 本会会則第28条における支部設立に際しての「支部会則」は、原則的に別紙の「支部会則(原案)」に基づき統一様式で作成する。

(支部設置基準)
第3条 支部は原則として都道府県単位を1単位として設置する。

(会 員)
第4条 支部は、大阪工業技術専門学校の卒業者で、支部所在都道府県の出身者及び在住又は勤務する者で構成する。
2 会員の権利、会員の責務、会員資格の喪失については、本会会則に準ずる。

(会 費)
第5条 支部は、会員としての会費は徴収しないが、イベント等の企画にかかる費用で、必要と思われる経費は、その都度会費として徴収することができる。

(役 員)
第6条 支部設立時の支部長は、正会員の中から、会長が指名する。
2 前項に定める場合以外において、支部長は支部内の正会員の中から、支部内で推挙され、本会の正副会長会議の承認を得た者に会長が委嘱する。
3 支部長以外の役員は、支部長が選任し、支部長は、選任した役員を本会本部事務局に報告しなければならない。

(機関及び会議の種類)
第7条 支部には意思決定機関として支部総会を、執行機関として幹事会を置く。

(総会の報告)
第8条 支部長は、支部総会及び幹事会の経過報告や会計報告及び支部会員の名簿並びに異動・活動状況などを本会本部事務局に報告しなければならない。

(支部予算)
第9条 支部予算については、当年度の会計報告と同時に、来期事業計画案及び収支予算案を指定された期日までに本会本部事務局に報告し、支部活動助成金等については、広報渉外委員会にて精査のうえ、正副会長会議で決議し、常任理事会に報告したのちに交付される。
2 前項の交付金は、支部名義の金融機関の口座に送金する。
3 支部長及び会計幹事は、支部名義の金融機関口座を開設して本会本部事務局に報告する。
4 支部会計年度は、毎年9月1日から翌年の8月末までとする。

(支部窓口)
第10条 支部の運営に必要な規則の制定及び運用は、広報渉外委員会が各支部と協議のうえ、これに充たる。

(支部の停止・移管)
第11条 会長は常任理事会の承認を経て、支部の活動を一時停止し、支部組織を本会本部に移管させることができる。この場合、会長は、当該支部の支部長(代表者)等関係者に同意を得て、支部で保有する預貯金その他一切の財産及び資料等を本会本部事務局に引き継ぐことができるよう指示する。

(改 廃)
第12条 この細則に定めるもののほか、支部に関する必要な事項は、常任理事会において定める。

(他の組織への準用)
第13条 各学科単位の会(クラブ、同好会等)の組織についても、「本支部規程」第1条から第12条の規定に準用する。ただし、常任理事会が認めた組織とする。

附 則
(1)本支部規程は、平成10年11月 8日から施行する。
(2)本支部規程は、平成16年 6月12日から施行する。
(3)本支部規程は、平成18年10月16日から施行する。
(4)本支部規程は、令和 2年11月22日から施行する。
会員、会費、役員、総会の報告、支部予算、停止・移管、改廃、支部運用細則の制定

支部運用細則

(支部長代行順位)
第1条 支部長に事故があった場合の代行順位は、副支部長の中から卒業年度の早い者順とし、同年度の場合は生年月日の早い者順とする。

(参加費用等補助)
第2条 支部活動においては、必要に応じて交通費等の補助を行う。
(1)本支部の会議において、遠隔地から参加する場合は、交通費を補助することできる。
(2)本会本部の総会及び総務会に参加する場合は、交通費及び宿泊費を補助することができる。ただし、宿泊費の補助は、1人1泊で10,000円を上限とし、参加者人数等については、本会本部事務局と調整する。
(3)会議に伴う懇親会等の飲食等の会費や掛かる費用については、原則として個人負担とする。
(4)上記費用等については、支部事業計画及び収支予算において予め計上し、当該支部会計より支出する。

附 則
(1)本支部運用細則は、令和 2年11月22日から施行する。  支部運用細則の制定

大阪工業技術専門学校 校友会 ○○支部会則(原案)

(名 称)
第1条 本支部会は、大阪工業技術専門学校校友会○○支部(以下本支部)という)と称する。

(目 的)
第2条 本支部は、大阪工業技術専門学校 校友会(以下「本会」という)の「本会会則」第4条、同第28条に基づく支部として、「本会会則」第5条に定める校友会会員相互の親睦や交流を深めるための情報発信の拠点とし、校友会本部及び母校との緊密な連絡のもと、各々の発展に寄与するとともに地域社会の振興発展に資する事を目的とする。

(所在地及び事務所)
第3条 本支部は、本支部長の住所又は支部長が指定するところに置く。
2 本支部は、本支部の会則、役員名簿、会員名簿、議事録等を備え、支部長が管理する。

(事 業)
第4条 第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)本支部及び周辺地域を単位とした同窓会、懇親会を開催し、就職の斡旋・人事の紹介その他情報交換に努め、大阪工業技術専門学校 校友会のネットワークを広げる。
(2)研究会・見学会・技術の交流等により親睦を深めるとともに会員の資質の向上に努める。
(3)地域の学校、その他の教育機関に母校の広報活動を行い、その興隆発展に努める。
(4)本支部の会員の異動を調査し、会員(「本会会則 支部規程」第4条に定める者)名簿の管理を行う。
(5)その他、本支部の目的達成のため必要な事業及び活動事業を行なう。

(役 員)
第5条 本支部には次の役員を置かなければならない。
(1)支部長   1名   (4)会計監査  2名以内
(2)副支部長  3名以内 (5)幹事    若干名
(3)会計幹事  2名以内

(選 出)
第6条 本支部の支部長は、「本会 細則 支部規程」第6条第1項及び同条第2項の定めにより、会長が正会員の中から指名又は委嘱し、その他の役員は支部長が選任するとともに、これらの役員名及び本支部会員名簿を本会本部事務局に報告する。

(職 務)
第7条 各役員の職務は次のとおりとする。
(1)支部長は、本支部を代表し、会務を総理する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計幹事は、本支部の財産を管理し、収入と支出の事項を記録し、会計庶務を行う。
(4)会計監査は、本支部の会計を監査し、支部総会及び幹事会に監査報告を行う。
(5)幹事は、本支部総会や幹事会及びイベント開催に関して、支部長・副支部長を補佐し、会務の執行に充たる。

(任 期)
第8条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了後も後任者が就任するまでの間その職務を行う。

(顧問・相談役)
第9条 本支部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は幹事会で推薦し、支部長が委嘱するとともに、本会本部事務局に報告する。
3 顧問及び相談役は各種の会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議の種類)
第10条 本支部の会議は、支部総会及び幹事会(以下「会議」という)とする。
2 幹事会は、支部長、副支部長及び幹事で構成する。
3 会議は、支部長が召集し、議長を務める。
4 会議を開催した時は、支部長が選任した者が、議事録を作成する。

(支部総会及び幹事会)
第11条 支部総会は、原則として3年に1回開催する。ただし、必要ある場合は、臨時にこれを開催する。
2 幹事会は、原則として毎年1回以上開催する。ただし、定期支部総会が開催される年は、省略することができる。
3 幹事会は、幹事会構成員の過半数の請求あるときは、支部長は、これを招集しなければならない。また、支部長が必要と認めたとき召集することができる。
4 支部長は、「本会細則 支部規程」第8条の定めにより、会議の経過報告及び会計報告及び役員改選の経過などを本会本部事務局に報告するものとする。

(審議事項)
第12条 次の事項は、支部総会又は幹事会に提出し、これを審議・決議し、承認を得る。ただし、第1号の事項については、支部総会のみ決議できる。なお、支部幹事会は、第2号から第4号の会務を審議し執行する。
(1)支部会則の制定及び変更(支部総会においてのみ議決できる。)
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)その他、本支部運営上の重要事項

(採 決)
第13条 支部総会の決議は出席会員の過半数の同意により決する。可否同数の時ときは議長がこれを決する。
2 幹事会は構成役員の過半数以上(委任状を含む)の出席で成立し、議決は出席構成講員の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。なお、本支部の顧問・相談役は、出席人数に加算することはできない。

(会 計)
第14条 本支部の会計年度は毎年9月1日から翌年8月末日までとする。
2 本支部の運営費は本会本部交付金、本支部会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
3 その他、本支部の金銭に関する事項は、「本会会則」及び「本会細則 支部規程」を参照し、幹事会が定める。
4 本支部の会計は、会計監査を経て、支部総会及び幹事会の承認を得る。また、支部長がこれを本会本部事務局に報告する。

(補 則)
第15条 前条までに規定するほか、本支部の運営について必要な事項は、幹事会において定め、支部総会に報告する。

(附 則)
(1) 本支部会則は、平成○○年○○月○○日から施行する。 創立本支部総会
(2) 本支部会則は、令和○○年○○月○○日から施行する。 所在地、職務、会議の一部改定

大阪工業技術専門学校 校友会 支部会則(原案)

(名 称)
第1条 本支部会は、大阪工業技術専門学校校友会○○支部(以下本支部)という)と称する。

(目 的)
第2条 本支部は、大阪工業技術専門学校 校友会(以下「本会」という)の「本会会則」第4条、同第28条に基づく支部として、「本会会則」第5条に定める校友会会員相互の親睦や交流を深めるための情報発信の拠点とし、校友会本部及び母校との緊密な連絡のもと、各々の発展に寄与するとともに地域社会の振興発展に資する事を目的とする。

(所在地及び事務所)
第3条 本支部は、本支部長の住所又は支部長が指定するところに置く。
2 本支部は、本支部の会則、役員名簿、会員名簿、議事録等を備え、支部長が管理する。

(事 業)
第4条 第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)本支部及び周辺地域を単位とした同窓会、懇親会を開催し、就職の斡旋・人事の紹介その他情報交換に努め、大阪工業技術専門学校 校友会のネットワークを広げる。
(2)研究会・見学会・技術の交流等により親睦を深めるとともに会員の資質の向上に努める。
(3)地域の学校、その他の教育機関に母校の広報活動を行い、その興隆発展に努める。
(4)本支部の会員の異動を調査し、会員(「本会会則 支部規程」第4条に定める者)名簿の管理を行う。
(5)その他、本支部の目的達成のため必要な事業及び活動事業を行なう。

(役 員)
第5条 本支部には次の役員を置かなければならない。
(1)支部長   1名    (4)会計監査   2名以内
(2)副支部長  3名以内  (5)幹事     若干名
(3)会計幹事  2名以内

(選 出)
第6条 本支部の支部長は、「本会 細則 支部規程」第6条第1項及び同条第2項の定めにより、会長が正会員の中から指名又は委嘱し、その他の役員は支部長が選任するとともに、これらの役員名及び本支部会員名簿を本会本部事務局に報告する。

(職 務)
第7条 各役員の職務は次のとおりとする。
(1)支部長は、本支部を代表し、会務を総理する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計幹事は、本支部の財産を管理し、収入と支出の事項を記録し、会計庶務を行う。
(4)会計監査は、本支部の会計を監査し、支部総会及び幹事会に監査報告を行う。
(5)幹事は、本支部総会や幹事会及びイベント開催に関して、支部長・副支部長を補佐し、会務の執行に充たる。

(任 期)
第8条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了後も後任者が就任するまでの間その職務を行う。

(顧問・相談役)
第9条 本支部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は幹事会で推薦し、支部長が委嘱するとともに、本会本部事務局に報告する。
3 顧問及び相談役は各種の会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議の種類)
第10条 本支部の会議は、支部総会及び幹事会(以下「会議」という)とする。
2 幹事会は、支部長、副支部長及び幹事で構成する。
3 会議は、支部長が召集し、議長を務める。
4 会議を開催した時は、支部長が選任した者が、議事録を作成する。

(支部総会及び幹事会)
第11条 支部総会は、原則として3年に1回開催する。ただし、必要ある場合は、臨時にこれを開催する。
2 幹事会は、原則として毎年1回以上開催する。ただし、定期支部総会が開催される年は、省略することができる。
3 幹事会は、幹事会構成員の過半数の請求あるときは、支部長は、これを招集しなければならない。また、支部長が必要と認めたとき召集することができる。
4 支部長は、「本会細則 支部規程」第8条の定めにより、会議の経過報告及び会計報告及び役員改選の経過などを本会本部事務局に報告するものとする。

(審議事項)
第12条 次の事項は、支部総会又は幹事会に提出し、これを審議・決議し、承認を得る。ただし、第1号の事項については、支部総会のみ決議できる。なお、支部幹事会は、第2号から第4号の会務を審議し執行する。
(1)支部会則の制定及び変更(支部総会においてのみ議決できる。)
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)その他、本支部運営上の重要事項

(採 決)
第13条 支部総会の決議は出席会員の過半数の同意により決する。可否同数の時ときは議長がこれを決する。
2 幹事会は構成役員の過半数以上(委任状を含む)の出席で成立し、議決は出席構成講員の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。なお、本支部の顧問・相談役は、出席人数に加算することはできない。

(会 計)
第14条 本支部の会計年度は毎年9月1日から翌年8月末日までとする。
2 本支部の運営費は本会本部交付金、本支部会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
3 その他、本支部の金銭に関する事項は、「本会会則」及び「本会細則 支部規程」を参照し、幹事会が定める。
4 本支部の会計は、会計監査を経て、支部総会及び幹事会の承認を得る。また、支部長がこれを本会本部事務局に報告する。

(補 則)
第15条 前条までに規定するほか、本支部の運営について必要な事項は、幹事会において定め、支部総会に報告する。

(附 則)
(1) 本支部会則は、平成○○年○○月○○日から施行する。 創立本支部総会
(2) 本支部会則は、令和○○年○○月○○日から施行する。 所在地、職務、会議の一部改定

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